柏の自治力を活かす会
内田ひろき後援会
ご入会のお願い
ご入会いただける皆様へ
年会費は2,000円です。
柏市にお住まいの方、かつて柏市にお住まいになっていた方または、柏市に在勤在学している方、していた方は1,000円になります。
ご家族でご入会の場合はお一人様1,000円です。
ご入会いただける方はお気軽にご連絡ください。
年会費をお振込みいただくための用紙をお送り致します。
内田ひろき 自宅・事務所
〒277−0042 柏市逆井4−25−24
TEL・FAX 04−7106−0788
E-mail hirokiuchida@jcom.home.ne.jp
後援会の皆様へ
柏の自治力を活かす会 吉永
内田ひろきの主な日常活動を紹介します。
柏の自治力を活かす会は内田ひろきの主な日常活動を支えます。
1 内田ひろき主な活動
(1) 早朝駅宣
1ヶ月1クールで内田ひろきニュース、集会や勉強会のご案内を配布しながら定例報告をしています。
原則として、スケジュールは次の通りです。
金曜日→逆井・柏(西口)
月曜日→柏(東口)・豊四季
火曜日→増尾・新柏
水曜日→南柏・北柏
木曜日→高柳・五香(東口)
(2) 内田ひろきニュース
市政報告の一環として、年に4回の内田ひろきニュースを発行しています。
内容は次の通りです。
ア 内田ひろきニュース冬季号 1月発行 郵送、ポステイング、駅頭配布
12月に開かれる定例議会の報告です。
イ 内田ひろきニュース春季号 4月発行 郵送、ポステイング、駅頭配布
3月に開かれる予算議会の報告です。
ウ 内田ひろきニュース夏季号 7月発行 郵送、ポステイング、駅頭配布
6月に開かれる定例議会の報告です。
エ 内田ひろきニュース秋季号 10月発行 郵送、ポステイング、駅頭配布
9月に開かれる決算議会の報告です。
(3) 日常活動
ア 議会審議
年に4回の定例議会で質疑・一般質問を行います。
1回の持ち時間は60分です。
また、年に4回の定例議会中に開かれる常任委員会、閉会中に開かれる
常任委員会で質疑を行います。
常任委員会には、特に時間制限はありません。
イ 視察
所属委員会で年に2回の視察をします。
議会閉会中は、市民要望のあった案件についてまた、内田ひろきの政策を
実現するために必要な事例について視察します。
ウ 市民相談
市民が抱える課題の内、政治的な解決が必要となる事に対応します。
エ ヒアリング
視察で習得した案件や市民相談で対応した案件をまとめた上で、
行政機関に説明を求め、必要に応じ資料を請求します。
オ 政治闘争
柏市の枠を超え、国と県の誤った政策を批判し、集会や現地闘争に決起します。
カ ホームページ
ブログ記事に議会審議や視察、市民相談、ヒアリング、政治闘争などの報告と
見解を掲載します。
2 内田ひろき年間活動
1月 内田ひろきニュース発送作業
2月 新春交流会、常任委員会
3月 予算議会、常任委員会
4月 内田ひろきニュース発送作業、行政視察
5月 市政報告会、常任委員会
6月 定例議会、常任委員会
7月 内田ひろきニュース発送作業
8月 納涼会、常任委員会
9月 決算議会、常任委員会
10月 内田ひろきニュース発送作業、行政視察
11月 市政報告会、常任委員会
12月 定例議会、常任委員会
柏の自治力を活かす会会則
第一章 名称
第一条
本会の名称は柏の自治力を活かす会とする
第二章 事務所
第二条
本会の事務所はリーダー宅に置くこととする
第三章 目的
第三条
本会はイデオロギーの違いを乗り越え暮らしと政治を一体的に考えること
また一致する事について声を上げるとした緩やかな繋がりを図ることを目的とする
第四章 事業
第四条
本会は次の各項に掲げる事業を実施することとする
第一項
交流会の企画及び開催
第二項
諸課題に関する勉強会の企画及び開催
第三項
諸課題に関する視察及び検証
第四項
その他 第三条の目的を達成するために必要と認めること
第五章 スタッフ
第五条
本会は次の各項に掲げるスタッフを置くこととする
第一項
リーダー (一名)
第二項
デスクチーフ(一名)
第三項
会計(一名)
第四項
会計監査(二名)
第六条
本会スタッフの任務は次の各項に掲げるものとする
第一項
リーダーは本会を統括する
第二項
デスクチーフはリーダーを補佐し本会の事務を統括する
第三項
会計は本会の会計を管理する
第四項
会計監査は本会の会計事務の執行を監査する
第七条
本会スタッフの任期は一年とし再任を妨げないものとする
またスタッフの欠員により就任したスタッフの任期は前任者の残任期間とする
第六章 メンバー
第八条
本会を構成するメンバーは年会費2000円を納めた者とする
ただし次の各項に掲げる者はこの額に二分の一を減じることとする
第一項
柏市に居住するかまたは在勤在学する者
第二項
柏市に居住していたかまたは在勤在学していた者
第三項
家族または同居親族と本会に籍を置く個人である者
第四項
その他リーダーが必要と認める者
第七章 総会
第九条
本会の総会は必要に応じリーダーが招集し出席者の総意により成立するものとする
第八章 附則
第十条
本会会則は総会の承認により改正できることとする
またこの会則は2012年1月1日から施行する